特別栽培農作物について


農林水産省で定められている「特別栽培農産物」の定義

 

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物

 

引用元:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 農林水産省


 

 

ミニトマト(キャロル10)令和4年産

農林水産省新ガイドラインによる表示は こちら から。

 

カラーピーマン(シグナル)令和4年産

農林水産省新ガイドラインによる表示は こちら から。

 

馬鈴薯(男爵)令和4年産

農林水産省新ガイドラインによる表示は こちら から。